友の会申込フォーム
まず、下記のGA-LABO友の会規約および会員規則をお読みください
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GA-LABO友の会規約
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第1章 総則
第一条(名称) この団体はGA-LABO友の会とする。GAはガテーニョ・アプローチの略である。
第二条(所在地)この団体は所在地を東京都港区芝3-16-1芝・鈴木ビル2階202に置く
第三条(目的) この団体は、サイレントウェイとガテーニョ・アプローチの普及・実践・支援を目的とする。
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第2章 会員
第四条(会員) 当団体の目的に賛同し、入会したものを友の会会員(以下、単に「会員」とする。)とする。
2 会員となる資格は、サイレントウェイ、およびガテーニョ・アプローチのワークショップ、またはレッスン、セミナーに参加した経験がある者とする。
3 入会、退会等の手続および要件については、別途、役員会において定める。
第五条(会費) 会員は、当団体の目的を達成するために、それに必要な経費を支払うための定額の会費を納めるものとする。
2 当団体の経費は、上記の会費のほか、団体の活動から得られた収入および寄付を受け入れることによって賄うものとする。
3 会費の詳細については、別途、役員会において定める。
第六条(会員名簿) 当団体は、会員の氏名または名称および連絡先を記載した会員名簿を作成する。
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第3章 会員総会
第七条(構成) 当団体の会員総会は、その呼称を「友の会総会」とする。
2 友の会総会は、すべての会員を持って構成し、役員の選任及び計算書類の承認その他友の会総会で決議するものとしてこの規約で定める事項について決議する。
第八条(開催) 友の会総会は、定時総会および臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後6か月以内に開催し、臨時友の会総会は、必要に応じて開催する。
2 友の会総会の通知および招集は、役員会の決議に基づき、代表が行う。
第九条(決議) 友の会総会の決議は、出席した会員の議決権の過半数を持って行う。議決権の行使は、郵送・電話・メール・インターネット通話等、本人確認の取れる方法によって行うことができる。
2 友の会総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
3 友の会総会における議事の進行は、代表または総会の決議によって指名された出席者が行う。
4 友の会総会の議事録は、総会の決議によって指名された出席者が作成し、代表が内容を確認し、主たる事務所において保管するものとする。
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第4章 役員
第十条(役員)当団体に、次の役員を置く。
(1) 代表 1名
(2) 副代表 1名以上
(3) 会計 1名
第十一条(選任および解任)役員は、2年以上会員である者の中から友の会総会の決議によって選任する。
2 友の会総会に提出する役員選任に関する議案は、役員会が決定する。ただし、役員以外からの自薦他薦による立候補を妨げない。
3 代表、副代表および会計は、役員会の決議によって、役員の中から選定する。
4 役員は、友の会総会の決議によって解任することができる。
第十二条(職務および権限、報酬等) 役員は、役員会を構成し、法令およびこの規約の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表は、法令およびこの規約の定めるところにより、当団体を代表し、その業務を執行する。
3 会計は、他の役員と共同して計算書類を作成するとともに、団体の業務執行状況の監査を行う。
4 役員が職務執行の対価として、当団体から財産上の利益を受ける場合には、友の会総会の決議によって、これを定めることができる。
第十三条(役員の任期)役員の任期は、選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時の友の会総会(最も早い時期に開催されるもの)終結の時までとする。
2 役員が欠けた場合または第10条第1項で定める役員の員数が欠けた場合には、任期の満了または辞任により退任した役員は、新たに選任されたものが就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
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第5章 役員会
第十四条(構成、権限) 当団体に役員会をおく。
2 役員会は、全ての役員を持って構成する。
3 役員会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行方針の決定
(2) 業務執行状況の監督
(3) 代表および副代表、会計の選定および解職
第十五条(開催、決議および記録) 役員会は、総会と同日に開催される。また必要に応じて、メールを用いた審議および決議を行うことができる。
2 役員会の決議は、役員全員の意思の一致を旨とするが、その過半数をもって行うことができる。
3 役員会の決議事項については、指名を受けた役員が、記録を作成し保管するものとする。
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第6章 計算
第十六条(事業年度) 当団体の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。
第十七条(事業報告および決算) 当団体の計算書類については、会計が他の役員と共同して作成し、役員会の承認を受けた上で、定時総会で報告を行う。なお当団体は、会員に対する損益の分配は行わない。
2 計算書類については、主たる事務所に5年間据え置き、規約および会員名簿とともに保管する。
3 その他当団体の事業計画および活動実績の報告については、会員向けメールマガジンやウェブサイト等を用いて適時に行うものとする。
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第7章 規約の変更
第十八条(規約の変更)この規約は、友の会総会において、会員の過半数の決議をもって変更することができる。
2 その他団体の存続に関わる重大な方針の決定についても、前項と同様とする。
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第8章 附則
第十九条(設立日および最初の事業年度)当団体の設立年月日は平成31年3月31日とし、
最初の事業年度は、同日から令和元年12月31日までとする。
第二十条
(法令の準拠)当団体の設立準拠法は日本法とし、本規約に定めのない事項は、すべて民法その他の法令に従う。
2019年5月10日改定
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GA-LABO友の会会員規約
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第1条(目的) この規約は、GA-LABO友の会(以下「当団体」という。)の会員および会費に関し、必要事項を定めることを目的とする。
第2条(会員) GA-LABO友の会規約(以下「友の会規約」という。)第3条に定める当団体の目的に賛同し、第4条に基づき入会したものを会員とする。
2 会員の種別は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般会員 前項に定める会員のうち、サイレントウェイ、およびガテーニョ・アプローチのワークショップ、またはレッスン、セミナーに参加した経験がある者で、第5条第1項(1)に定める会費を納める個人をいう。
(2) 賛助会員 前項に定める会員のうち、当団体の活動の支援の意思を有するものであって、第5条第1項(2)に定める会費を一口以上納める個人又は法人をいう。
第3条(入会) 入会希望者は、メール又は口頭にて、当団体に対して入会を申込むことができる。
2 当団体の役員会は、前項の申込があったときは、第4条の規定に従い審査を行い、入会の承認・不承認を入会希望者に対し通知する。
3 入会の承認後、会費の納入を確認したのち、会員資格を付与する。
第4条(不承認の基準) 次の各号に定める事由に該当する場合、入会を承認しないことがある。
(1) 当団体の目的に賛同していないとき。
(2) 過去に除名処分を受けたことがあるとき。
(3) 入会申込時の申請事項に、虚偽があるとき。
(4) 入会希望者がGA-LABOにおいて提供しようとする事業または商品が施設の設置趣旨や目的にそぐわないと役員会が判断したとき(賛助会員の場合)。
(5) その他、当団体の役員会が会員として不適当と認めたとき。
第5条(会費の納入) 会員は、次に定める会費を支払うものとする。
(1) 一般会員 年会費 6,000円
(2) 賛助会員 年会費 一口当たり 10,000円
2 会費は年会費制とし、原則として、事業年度ごとに前納一括払いとする。
3 事業年度の途中で入会する場合も、1年分の金額を納入するものとする。
ただし、毎年度10月以降の入会については、納入された会費は次年度会費へ充当するとともに、当年度については納入されたものとみなす。
4 上記会費は、GA-LABOスペースの賃貸料、GA-LABO友の会の運営、GAライブラリー維持の実費に充てられるものとする。
第6条(変更の届出) 会員は、当団体への届出事項(連絡先等)に変更が生じた場合には、遅滞なく当団体に通知しなければならない。
2 会員が前項の届出を行わなかったことにより不利益を被った場合、本団体はその責任を負わないものとする。
第7条(サービス) 会員は、次の各号に定める当団体が提供するサービスを利用することができる。ただし、第1号に定めるサービスの利用は、一般会員に限られる。
(1) GA-LABOスペースの利用
(2) GAライブラリーの利用(資料・動画・書籍の閲覧等)
(3) ・・・・・・・・・
2 法人会員は、経営者において同様のサービスを受けることができる。
3 会員は、前項第1号の施設利用サービスに際して、所定の費用を支払うものとする。
第8条(退会) 会員が退会しようとするときは、当団体に対しメール又は口頭にて申し出ることとする。
2 期限までに会費を納めない場合は、翌年は休会扱い(メールマガジンが停止される)となり、休会2年目に退会したものとみなす。
3 途中退会であっても、納入済みの会費は返還しない。
4 途中退会であっても会費が納入されている場合は、当該年度末まで会員としての権利を有するものとする。
第9条(会員資格の喪失) 会員は、次の各号に定める事由に該当する場合、その資格を喪失する。
(1) 当団体が解散したとき。
(2) 会員(個人)が死亡したとき。
(3) 会員(法人)が法人格を喪失したとき。
2 前項の規定により会員資格を喪失した場合、納入済みの会費は返還しない。
第10条(除名) 当団体は、会員が次の各号に定める事由に該当すると判断した場合、当該会員を除名することができる。
(1) 当団体の名誉を著しく傷つける行為または会員としての品位を損なう行為があったとき。
(2) 法令もしくは公序良俗に反する行為を行ったとき。
(3) 友の会規約、本規約およびその他当団体の規定に違反したとき。
(4) その他、会員として不適当と認める相当の事由が発生したとき。
2 前項の規定により会員が除名となった場合、納入済みの会費は返還しない。
第11条(会員の資格の継続) 友の会規約第16条に定める事業年度の末日までに退会の申出がない場合は、翌年度についても継続して会員となる意思を有するものとみなす。
第12条(著作権) 当団体によって提供される情報の著作権は当団体に帰属する。
2 当団体によって提供される情報を、複製・編集・加工・発信・販売・出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止する。
第13条(免責および損額賠償) 会員は、当団体の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員また第三者が損害を被った場合であっても、当団体は一切責任を負わないものとする。会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
2 会員が、本規約およびその他法令等に違反する行為によって、当団体に損害を与えた場合には、当団体は当該会員に対してその損害の賠償を請求できるものとする。
第14条(本会員規約の追加・変更) 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、当団体の役員会の決議により定めるものとする。
2 本規約は、当団体の役員会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができる。
3 変更された本規約は、当団体の Web サイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約を遵守しなければならない。
附則本規約は、平成31年3月24日から施行する。
以上